タイで働く為に必須!ビザ・ワークパーミットの基礎知識
海外で働きたい!と思ったときに、ビザ(VISA・査証)、ワークパーミット(労働許可証)といった用語をよく目にします。なんだか難しそう、よくわからない、と思われる方が多いのではないでしょうか。
本記事では、日本在住でタイで働きたいと考えている方を対象に、ビザ・ワークパーミットの基礎知識をお伝えします。
ビザについて
ビザとは
日本のパスポートはビザ申請をせずに短期の旅行ができる国が多く、わざわざビザを申請して外国に行った経験の無い方が多いかもしれません。
ビザとは、外国人がその国に入国するにあたっての入国許可証のようなもので、大使館などが外国人の身元と滞在目的を審査し、発行します。
日本国籍を所有する方のタイへの入国は、現在、観光目的の30日以内の短期滞在であればビザ申請が免除されています。しかし、タイで働くために入国する場合は、ビジネスビザを申請する必要があります。
ビザの取得方法
ビジネス目的での長期滞在を希望する方は、「ノンイミグラント-B」ビザを申請します。ビザ取得にあたっては、内定をもらった企業と予定をすり合わせながら行います。
最寄りのタイ王国大使館・領事館のホームページに掲載されている、ビザ申請に必要な書類を確認し、準備をします。書類は主に、パスポート原本や顔写真、申請書、航空券などご自身で用意するものの他に、タイでの勤務先企業が用意する書類(会社登記簿謄本のコピーや、企業からの招聘状など)があります。
書類が用意出来たら、大使館にビザ申請のための訪問を予約して、該当の日時に訪問します。代理申請は不可ですので、本人が最寄りの大使館を訪問する必要があります。万が一、書類の不備などがある場合は、申請時に差し戻しされることがあります。その場合、差し戻しの理由をよく確認し、内定企業に伝えましょう。
無事に申請が完了しましたら、数日から1週間ほどでビザを受け取ることができます。
※ビザ申請に必要な書類・手続きは各大使館・領事館の判断に基づきますので、最新情報をよく確認してください。
ビザの更新
初めて「ノンイミグラント-B」ビザを取得し、タイに入国すると、90日間の滞在許可が付与されます。継続して働く方は、滞在許可期限が過ぎる前に、イミグレーションオフィスに行って1年のビザの延長手続きを行います。タイでのビザ延長時に必要な書類のほとんどは、企業が準備するものですので、企業のサポートを受けながらビザ更新を行ってください。
注意点
・再入国許可証(リエントリーパーミット)
一度「ノンイミグラント-B」ビザでタイに入国したあとに、日本に一時帰国したり、外国に旅行に行く場合、再入国許可証(リエントリーパーミット)を取得する必要がありますので注意してください。再入国許可証を申請しないと、既に取得した「ノンイミグラント-B」ビザが失効され、ビザの再取得をしなければならず、大変面倒になります。再入国許可証は、イミグレーションオフィスや空港で取得できます。
・オーバーステイ
企業側でも管理されているはずですので、心配しすぎる必要は無いかもしれませんが、万が一、ビザで定められている期限を過ぎてタイに滞在してしまうと、オーバーステイとみなされ、罰金や、最悪の場合、再入国を拒否されるケースがあります。自分自身でもしっかり滞在期限を認識しておくことをお勧めします。
ワークパーミットについて
ワークパーミットとは
ワークパーミット(労働許可証)とは、外国人がタイで働くことの許可を与える証明書で、タイで働くうえで、ビザの他に必要な書類です。日本での最初の「ノンイミグラント-B」ビザ申請時には提出する必要はありませんが、ビザを更新していく際に必要になります。労働局が管轄しており、外国人を雇用するタイの企業が申請をします。
誰にでも発行許可が下りるわけではなく、自国の雇用を守るために規制があります。特定の種類のビザ(ノンイミグラント-Bや、タイ人配偶者ビザなど)を取得していること、更に給与の下限や、外国人が就ける職種であるか、職務内容・ポジションとそれに見合った能力があるかどうか(学歴や職務経歴)、企業の経営状況、従業員のタイ人・外国人の割合などが判断の基準となります。
ワークパーミットの取得方法
来タイ後に、企業が労働局に申請をします。企業が準備する書類以外に、個人で準備が必要な書類は以下があります。
・最終学歴の英文の卒業証明書、成績証明書
・英文の職歴証明書
・健康診断書(タイで取得)
日本でタイへの転職を決意した時点で、教育機関からの英文の卒業証明書や成績証明書、元勤務先からの勤務証明書などを手配しておくとスムーズです。
申請時には本人の同行は不要ですが、初回の受領時は本人も労働局に行きます。
ワークパーミットの更新
企業によりますが、1年単位で更新をするケースが多いでしょう。主に企業が更新に必要な書類を準備し、申請を行います。従業員本人は、再度、顔写真と健康診断書を用意し、申請に利用します。
注意点
パーソネルコンサルタントでは、ワークパーミットを発行しない企業への紹介はしておりませんが、在タイ日本人がワークパーミットを発行しない企業で働き、トラブルになるケースを耳にすることが稀にあります。ワークパーミットを取得しないで働きつづけ、労働局にそれが発覚した場合、罰金などの対応が企業だけでなく、従業員本人にも課されます。信頼できる企業で働くこと、タイで働くうえではワークパーミットが必須になる、ということを覚えておくようにしましょう。
以上、ビザ・ワークパーミットについての基礎知識をお伝えしました。準備する書類が多く、煩雑な作業ではありますが、内定企業のサポートも得られますので、安心してタイ就職に臨んでください!
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